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「商標」について

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法律上の商標

 商標は、自社の商品・サービスを他人の商品・サービスから識別するための標識です。商標には対応する商品やサービスが必ず存在します。商標単体ではただのマークでしかありません。

 法律上は、商標とは、  1)図形、記号、立体的形状、これらの結合、これらと色彩の結合で、  2)事業として商品を製造・販売等する者が商品に使用するもの、もしくは、事業としてサービスを提供等する者がサービスに使用するもの です。

商標の種類

商標は文字、図形、記号、立体的形状と、これらを組み合わせたものになります。

文字商標

文字だけからできている商標


登録商標
第518322号

記号商標

記号だけからできている商標


登録商標
第1688700号

図形商標

図形だけからできている商標


登録商標
第1878707号

結合商標

文字、記号、図形など複数の
要素の結合からできている商標


登録商標
第4268627号

立体商標

立体的な形状からできている商標


登録商標
第4343326号


商標の機能

(1)出所表示機能

 商標のついた商品・サービスの出どころを示す機能です。これを元に、需要者は信頼できるメーカー等の商品を購入することができます。

(2)自他商品識別機能

 他人の商品・サービスと自社の商品・サービスを識別する機能です。商標の識別力により発揮される機能です。

(3)品質保証機能

 同じ商標のついた商品・サービスの品質が同一であることを保証する機能です。これによって、需要者は安心して同じ商標のついて商品を購入し、サービスを利用することができます。

(4)宣伝広告機能

 商標は商品・サービスに対するわかりやすい認識票です。商品・サービスをよりも需要者にとって商標の方が印象に残りやすいので、商標を知らしめることで商品・サービスの需要を増やすことができ、また、気に入った商品等を商標を元に再び購入等します。このような意味で、商標は宣伝広告の機能を有します。

 このような4つの機能が発揮される結果、商標には「信用」が蓄積されて生きます。商売人にとって「信用」は何よりも大切なものです。他人が、自社の商標を使って粗悪品を販売すれば、自社の「信用」は傷付けられます。商標を守ることは「信用」を守ることに通じます。

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