情報編
商標登録応援計画TOP>あなたの商標は登録できる?
使用している商標もしくは使用する予定がある商標が登録されるかどうかの判断は、商標法3条、4条に規定されている条件を満たすかどうかを判断すれば必要かつ十分です。
商標法3条、4条の内容を簡単に表にまとめると次のようになります。たくさんありますが、色のついたところを押さえておけば十分でしょう。
| 内容 | |
|---|---|
| 3条1項1号 | 商品・サービスの普通名称のみの商標 |
| 3条1項2号 | 商品・サービスについて慣用されている商標 |
| 3条1項3号 | 商品・サービスの産地、販売値、品質等の属性を記述する表示のみからなる商標 |
| 3条1項4号 | ありふれた氏又は名称のみの商標 |
| 3条1項5号 | 極めて簡単かつありふれた表示のみの商標 |
| 3条1項6号 | 1号〜5号以外で識別力の無い商標 |
| 4条1項1号 | 内外国国旗・菊花紋章・勲章・褒章商標と同一類似の商標 |
| 4条1項2号 | 経産大臣が指定する所定の国の紋章・記章と同一類似の商標 |
| 4条1項3号 | 経産大臣が指定する国際機関を表示する表記と同一類似の商標 |
| 4条1項4号 | 赤十字を表示する表記・国民保護法で定める特殊標章と同一類似の商標 |
| 4条1項5号 | 経産大臣が指定する所定の政府・団体の監督用・証明用の印章・記号と同一類似の商標で、それが使用される商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項6号 | 著名な国や公益団体等を表示する表記と同一類似の商標 |
| 4条1項7号 | 公序良俗を害する恐れのあるの商標 |
| 4条1項8号 | 他人の肖像・氏名・名称・著名な雅号、芸名、筆名・これらの著名な略称を含む商標 |
| 4条1項9号 | 政府等が開催する博覧会・特許庁長官が指定する者が開催する博覧会・外国で政府やその許可を受けた者が開催する国際的な博覧会の賞と同一類似の商標 |
| 4条1項10号 | 他人の周知商標と同一類似の商標で、同一類似の商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項11号 | 先に出願された他人の登録商標と同一類似の商標で、同一類似の商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項12号 | 他人の登録防護商標と同一類似の商標で、同一類似の商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項13号 | 商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標と同一類似の商標で、同一類似の商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項14号 | 種苗法により品種登録を受けた品種の名称と同一類似の商標で、品種の種苗もしくはこれに類似する商品・サービスに使用するもの |
| 4条1項15号 | 他人の業務に係る商品・サービスと混同を生じる恐れがある商標 |
| 4条1項16号 | 商品の品質・サービスの質の誤認を生じる恐れがある商標 |
| 4条1項17号 | 特許庁長官が指定するぶどう酒・蒸留酒の産地等を表示する表記に類似する商標で産地以外のぶどう酒・蒸留酒に使用する商標 |
| 4条1項18号 | 商品・商品の包装の形状で、商品・商品の包装の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみの商標 |
| 4条1項19号 | 他人の周知商標と同一類似の商標で、不正の目的をもって使用するもの |
商標法3条1項は、識別力のない商標を規定しています。商標は自他商品・サービスを識別する標識ですから、識別力がなければ登録を受けることができません。
商標法3条1項では1項1号〜5号で識別力のない商標を具体的に規定しています。6号は1〜5号で挙げたものに該当しない識別力の無い商標を規定しています。
以下、1号〜6号について説明します。
「1号」 商品・サービスの普通名称を普通に用いられる方法で示した表示のみの商標です。普通名称には略称や俗称が含まれます。
ex)
指定商品 「サニーレタス」 商標 「サニーレタス」
指定役務 「靴の修理」 商標 「靴修理」
「2号」 商品・サービスについて慣用されている商標です。
ex)
指定商品 「菓子」 商標 「ちんすこう」
指定商品 「清酒」 商標 「正宗」
指定役務 「宿泊施設の提供」 商標 「観光ホテル」
「3号」 商品に対しては、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産方法・時期、販売方法・時期を普通に用いられる方法で示した表示のみの商標です。
サービスに対しては、提供場所、質、提供に際して使用する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法・時期を普通に用いられる方法で示した表示のみの商標です。
ex)
産地: 指定商品 「ワイン」 商標 「フランス」
品質: 指定商品 「清酒」 商標 「吟醸」
原材料: 指定商品 「WOOL」 商標 「洋服」
効能: 指定商品 「入浴剤」 商標 「疲労回復」
数量: 指定商品 「鉛筆」 商標 「1ダース」
形状: 指定商品 「ラジオ」 商標 「ポケット」
生産の方法: 指定商品 「せんべい」 商標 「手焼き」
提供の場所: 指定役務 「飲食物の提供」 商標 「札幌ススキノ」
質: 指定役務 「預金の受入れ」 商標 「定期」
用途: 指定役務 「衣装の貸与」 商標 「婚礼」
態様: 指定役務 「飲食物の提供」 商標 「セルフサービス」
提供の方法: 指定役務 「バスによる輸送」 商標 「貸切」
「4号」 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で示した表示のみの商標です。
ex)
商標 「YAMADA」
商標 「佐藤商店」
商標 「東京株式会社」
「5号」 極めて簡単かつありふれた表示のみの商標です。
ex)
商標 「○」
商標 「AF」
商標 「を」
「6号」 1号から5号には該当しない、需要者が誰の業務に関する商品・サービスであるか認識できない商標です。
ex)
地模様: 商標がギンガムチェックの地模様
キャッチフレーズ: 商標 「習う楽しさを教える喜び」
現元号: 商標 「平成」
商慣行上数量等を示す文字: 商標 「GROSS」
特定役務に多数使用されている店名: 指定役務「コーヒーを主とする飲食物の提供」 商標:「純」
1号〜3号は商品・サービスとの関係で識別力がないもの、4号、5号は商標自体に識別力がないものです。
1号、3号〜5号は「のみからなる商標は」と規定されていますので、他の識別力のある文字、図形、記号と組み合わさった場合は該当しなくなります。
1号、3号、4号は「普通に用いられる方法で表示する」と規定されていますので、字体に特殊なデザインを施すなどして、特徴を持たせることができれば該当しなくなります。
3号〜5号については、3条2項に、使用された結果需要者が自他商品・サービスを識別できるようになった場合は、該当しなくなることが規定されています。これは、簡単な商標でも長年使われる内に識別力が発生する場合があることから規定されています。例えば、自動車メーカーの商標として使われるHONDAやTOYOTAはありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する商標ですが、需要者は誰の商標かを認識できるので登録されます。
なお、3条は最初に「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標については、次に掲げる商標を除き商標登録を受けることができる。」と規定しています。これから、自己の事業で扱う商品やサービスについて使用しておらず、将来、使用する意思もない商標は登録を受けることができません。
商標法4条1項では、3条で規定するもの以外の具体的な条件を個々に規定しています。
引っ掛かる可能性の低いものを省いて、8号、10号、11号、15号、16号を覚えておけば十分ですので、以下、これらについて説明します。
「8号」 他人の肖像、他人の氏名、他人の名称、他人の著名な雅号・芸名・筆名、これらの著名な略称を含む商標です。ただし、該当する他人の承諾があれば該等しません。他人は現存する人で外国人を含みます。
「10号」 広く認識されている他人の商標と同一類似の商標で、その商標と同一類似の商品・サービスを指定する場合です。「広く認識されている」ですが、最終消費者まで広く認識されている場合の他、取引者間で広く認識されている場合も含み、全国的に広くしられていなくても、一地方で広くしられていれば足ります。この規定の時間的な基準は出願の日ですので、出願後に広く知られるようになった場合は除かれます。広く知られている商標は特許電子図書館の日本国周知・著名商標検索で一部検索できます。
「11号」 他人の登録商標と同一類似の商標で、指定商品・サービスも同一類似の場合です。要するに他人の先登録商標と同一類似の商標に類似する場合です。最も拒絶理由として多いものの一つです。
「15号」 指定商品・サービスとの関係で、他人の扱う商品やサービスと混同が生じる恐れがある商標です。例えば、防護標章登録されていない著名商標と同一類似の商標を出願するような場合が該当します。
「16号」 指定商品・サービスとの関係で、商品の品質や役務の質の誤認が生じる恐れのある商標です。例えば、指定商品 「菓子」に対して、商標 「パンダアーモンドチョコ」のような場合です。この場合、アーモンドが入ってないチョコレートに使用されると、需要者がアーモンド入りチョコレートだと誤認することになります。