情報編
商標登録応援計画TOP>商標権とは
商品名、サービス名、商品、サービスを表すマークなどが商標です。(法律上はマーク(標章)と商標は区別されますが、ここではわかりにいくので区別しません。)商標には必ず商標が示す商品やサービスが存在します。商標権は、商標と、この商標を使用する商品やサービスとが一体となった権利です。
具体的には、商標権は、文字、図形などで表される商標と、商標登録出願のときに指定する指定商品・指定役務とから構成されます。なお、「役務」とはサービスのことです。
商標権は、特許庁に商標登録されることで発生します。商標権は、登録した商標を、指定した商品・サービスについて自社だけが独占的に使えるように、つまり真似されないように法律によって保護する権利です。
また、商標権の類似範囲内で他人の使用を防ぐこともできます。商標権の類似範囲は、商標が類似し、さらに、指定した商品やサービスが類似する範囲です。
具体的な商標権の効力として、他人が商標権の権利範囲内で商標を使用している場合は、商標権者は差止請求や損害賠償請求を行うことができます。さらに、商標権の侵害は侵害罪として刑事罰の対象にもなります。
逆に、他人が商標権を持っている場合は、同一類似範囲での使用はできません。自分のお店の名前・商品の名前が商標登録されていないか注意する必要があります。
つまり、商標権を持つ意味は、他人に商標を真似されないようにすることと、他人は同じ又は類似する商標を登録できないようにして、自己の商標をずっと使用できるようにすることです。
有名なブランドをもつメーカーやお店のみならず、地域で知られた商品名やサービス名を持つ事業者にとって商標権は頼りになる権利です。
なお、商標権は、商標と、この商標を使用する商品やサービスとが一体となった権利ですから、使用する商品やサービスが異なっているには、同じ商標を別々の権利者が持つこともあります。
商標権は商標登録されることにより発生し、10年間存続します。そして、特許権などは存続期間とともに消滅しますが、商標権は10年ごとに更新登録をすることで、永久に存続させることができます。