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商標登録にかかる費用

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特許庁に支払う費用 ※H20.6.01より法改正により出願料・登録料金が値下げされました。

 特許庁に支払う費用は、出願時の出願料と登録時の登録料です。登録料は、10年一括納付と、5年分割納付が可能です。出願料、登録料ともに、指定区分の数によって料金が変わります。

 区分とは、法律で定められた商品とサービスについての分類で、45区分あります。商標登録出願は、商標を使用する商品やサービスを指定する必要がありますが、指定する商品やサービスが異なる区分に入っている場合は、複数の区分を指定する必要があります。具体的な区分の内容については、下記を参照してください。 類似商品・役務審査基準(特許庁ホームページ)

【1】出願料  3,400円+区分数×8,600円

1区分の場合 → 12,000円
2区分の場合 → 20,600円
3区分の場合 → 29,200円
4区分の場合 → 37,800円
5区分の場合 → 46,400円

【2−1】登録料(10年分)  37,600円×区分数

1区分の場合 → 37,600円
2区分の場合 → 75,200円
3区分の場合 → 112,800円
4区分の場合 → 150,400円
5区分の場合 → 188,800円

【2−2】登録料(5年分割1回分)  21,900円×区分数

1区分の場合 → 21,900円 (10年分:43,800円)
2区分の場合 → 43,800円 (10年分:87,600円)
3区分の場合 → 65,700円 (10年分:131,400円)
4区分の場合 → 87,600円 (10年分:175,200円)
5区分の場合 → 109,500円 (10年分:219,000円)

1区分での出願の場合は、出願料・登録料(10年一括)を合わせて49,600円になります。

 また、紙で出願をする場合は電子化手数料がかかります。電子化手数料は、
 1,200円+提出枚数×700円
です。電子化手数料は登録料納付の際には必要ありません。紙で出願すると後日振込み用紙が送られてきますので、それで納付します。

※更新登録について

商標は10年後とに更新登録をすることができます。その際に更新登録料を支払う必要があります。更新登録料も5年ずつの分納が可能です。

【3−1】登録料(10年分)  48,500円×区分数

1区分の場合 → 48,500円
2区分の場合 → 97,000円
3区分の場合 → 145,500円
4区分の場合 → 194,000円
5区分の場合 → 242,500円

【3−2】更新登録料(5年分割1回分)  28,300円×区分数

1区分の場合 → 28,300円 (10年分:56,600円)
2区分の場合 → 56,600円 (10年分:113,200円)
3区分の場合 → 84,900円 (10年分:169,800円)
4区分の場合 → 113,200円 (10年分:226,400円)
5区分の場合 → 141,500円 (10年分:283,000円)

特許事務所に支払う費用

 特許事務所に依頼する場合は、特許庁に支払う費用に加えて、特許事務所に支払う手数料が必要です。特許事務所に支払う費用も、通常は、出願時と登録時に分けられます。成功報酬型にして手数料は登録時のみに支払うところもあります。ただし、成功報酬型の場合は、拒絶理由通知後も対応しなければ、成功報酬と同等のキャンセル料が発生する場合が多いので、キャンセル料を確認する必要があります。また、逆に成功報酬を取らない事務所もあります。その他、拒絶理由通知が出された場合などにも別途費用が発生します。

 弁理士会が行った弁理士の報酬額に関するアンケート結果が下記ページに載っています。

http://www.jpaa.or.jp/commision/charge.html

特許事務所の手数料は事務所ごとに決めることができますが、このアンケートによると特許事務所の平均手数料は次のとおりです。

特許事務所平均手数料一覧


【1-1】出願時手数料(1区分指定)
               → 平均67,000円

【1-2】出願時手数料(3区分指定)
               → 平均132,600円

これから、おそらく1区分増加するごとに、32,8000円増加すると推測できますので、業界平均の料金は、
67,000円+32,800円×(区分数−1)ということになるでしょう。

【2-1】登録時成功報酬(1区分指定)
               → 平均45,400円

【2-2】登録時成功報酬(3区分指定)
               → 平均104,500円

こちらは、1区分増加するごとに、29,550円増加すると推測できますので、業界平均の料金は、
45,400円+29,550円×(区分数−1)ということになるでしょう。

これらから、特許事務所に支払う費用と、特許庁に支払う費用を合計すると次の表のようになります。

特許事務所に依頼時の費用(100円四捨五入)

出願時 登録時 合計
1区分 88,000円 111,000円 199,000円
2区分 136,000円 207,000円 343,000円
3区分 187,000円 303,000円 486,000円
4区分 231,000円 398,000円 629,000円
5区分 279,000円 494,000円 773,000円

特許事務所の手数料はなぜ高いのか?

 特許事務所に支払う費用を見て高いと感じたのではありませんか?少なくとも私は高いと思います。出願時の作成する書類は1枚〜2枚です。作業量はたいしたものではありません。もちろん、専門家の知識に対する対価であるということはいえますが、もう少し安くてもよいというのが実感です。

 特許事務所の手数料はどのように決まるのでしょうか?現在の特許事務所は自由料金制で、各事務所が独自に料金を決めることができますが、平成13年1月以前は弁理士報酬額表というものが弁理士会によって定められており、それを基準に手数料を算出していました。報酬額表の出願時の基本手数料は60,000円以上と定められていますので、これに印書代や商標見本代を含めると平均値の67,000円程度になると思われます。また、報酬額表では成功報酬は45,000円以上と定められていましたので、平均値の45,000円とほぼ一致します。ですから、多くの特許事務所は昔の弁理士報酬額表に基づいて手数料を算出していると考えられます。

 では、弁理士標準額表はどのように決められたのでしょうか?これは、弁理士の代表である弁理士会と企業の代表である日本知的財産協会との話し合いにより決められていました。私はこれが弁理士の手数料が高額になった理由ではないかと考えています。知的財産協会を構成する企業は、一流企業がほとんどです。これらの会社にとってはブランド構築や商標管理の位置付けは当然高く、年間数百万の予算が設定されることでしょう。そのうちの数十万円を商標登録費に使ってもたいしたことはありません。

 また、商標出願の価格はパソコンが普及していないころの価格に据え置かれています。当時は、ワープロで原稿を作ることはできましたが、商標見本は印刷会社に依頼して作製してもらい、願書に貼り付けるという手間のかかる方法が採られていました。そのころに比較するとパソコンで画像データを操作できる現在は作業量は大幅に減少しましたが、標準額表の価格は下がることはありませんでした。

 個人事業者や小規模事業者にとっては、数万円の違いも大きな違いです。自由料金制の導入後は、真摯に料金設定を考慮した特許事務所は独自の考えで料金を設定しています。このような事情がありますので、特許事務所の評価として、料金の高い事務所は昔の報酬額表をそのまま使っている場合が多いので「料金が高い=質が高い」とは必ずしもいえないと考えてよいでしょう。