情報編
商標登録応援計画TOP>商標登録出願に必要な書類
ここでは、紙で商標登録出願する場合の書類について説明します。商標登録出願は下記のような商標登録願をワープロソフトで作成して特許庁に提出します。

(21,000円)
【書類名】 商標登録願
【整理番号】 A001-234
【提出日】 平成●年●月●日
【あて先】 特許庁長官
【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第43類】
【指定商品(指定役務)】 アルコール飲料を主とする飲食物の提供, 茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 大阪府大阪市北区西天満3丁目×番×号
【氏名又は名称】 合同会社ニコサン
【代表者】 淀屋橋 ひろみ
【電話番号】 06−6316−××××
料金は特許印紙で支払います。特許印紙は、大きめの郵便局で売っています。
支払う料金を括弧書きで記載します。
「整理番号」はローマ字の大文字、数字、「−」の組み合わせで10文字以内で適当に作成してください。
出願する商標を直接印刷する場合は8cm×8cmの枠を作り、その中に出願する商標画像を貼り付けます。別途商標を印刷した8cm×8cmの紙を用意してこれを貼り付けることもできます。この場合は枠線はいりません。大きさは必要に応じて15cm×15cmまで可。
「指定商品(指定役務)」は特許電子図書館の商品・役務名リストを参考に作成してください。
商品、役務が複数ある場合は、「,」(カンマ)で区切ります。
個人で出願する場合は、【代表者】の欄は必要ありません。
商標登録を受けようとする商標が文字商標で一般的な文字で出願する場合は、画像を使わずに標準文字という形で出願することができます。この場合は、【商標登録を受けようとする商標】の欄は次のようになります。
【商標登録を受けようとする商標】
ニコサンカフェ
【標準文字】
指定商品・指定役務が2区分以上に渡るときは、次のように記載します。
【指定商品又は指定役務並びに指定商品及び役務の区分】
【第30類】
【指定商品(指定役務)】コーヒー豆
【第43類】
【指定商品(指定役務)】アルコール飲料を主とする飲食物の提供, 茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供
出願書類について、さらに、詳しくは特許庁ホームページの「「商標登録願」の作成要領は?」「商標登録出願等の手続のガイドライン」を参照してください。