情報編
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Q1.商標に、(R)(又はRを○で囲ったマーク)や小さく”TM”が表記されていることがありますが、これはどういう意味ですか?
Q4.団体商標と地域団体商標とがありますが、違いは何ですか?
Q5.防護標章というものがありますが、これはどういうものですか?
Q1.商標に、(R)(又はRを○で囲ったマーク)や小さく”TM”が表記されていることがありますが、これはどういう意味ですか?
A1.よく、商品名や社名のあとに、下のように○で囲ったRのマークやTMのマークが入っていることがあります。
(R)マークは「resistered trademark」(登録商標)の意味で、アメリカの商標法で規定されています。アメリカの法律によるものですから、日本では使用が義務付けられるものではありません。アメリカ製の製品が広く使用されるようになって、慣行として日本でも登録商標を示すものとして広く使用されるようになったようです。
TMマークは単に「trademark」(商標)の意味で、登録されていない商標に使用されます。これもアメリカの特許商標庁のガイドから出たものです。これも日本で慣行として使用されるようになっています。なお、TMは商品について使用する商標に使用し、サービスについて使用する場合は、TMではなくSM「service mark」を使用します。TM(SM)マークは使用者が商標だと思えば自由につけることができると考えてよいでしょう。
A2.商標は、商品やサービスにつけられる名前やマークです。これに似たものとして、会社名を表す商号があります。
株式会社等は株式会社を省いた部分を商品群を示す商標として使用することはよくありますし、サービス業ならばそのままサービス名にしていることも多いでしょう。これらは会社名の一部ですが商標となります。
従って、商号の「株式会社」等を除いた部分とおなじ表示が他社に商標登録された場合は、商標として使用することはできなくなります。この場合、株式会社等を含めた商号を商号として使用することは問題ありません。
例えば、喫茶店を運営する株式会社ニコサンカフェが喫茶店「ニコサンカフェ」をやっているとします。そこで、他人が飲食物の提供を指定役務として、商標「ニコサンカフェ」を登録したとすると、後から登録されたにも関わらず、株式会社ニコサンカフェは喫茶店の看板や、お皿に「ニコサンカフェ」と表示することができなくなります※。商号の表示として看板に「株式会社ニコサンカフェ」と表示することは可能ですが、喫茶店の表示としてはイマイチですね。
このように、商号と商標は別物ですが、重なって使用されることが多いですので、商号名でサービス業をするような場合は、特に、商号名を商標として登録しておいた方がベターです。
※著名になっていれば略称でも商号の使用と認められる場合があります。
A3.社団法人や事業共同組合など、複数の事業者を構成員とする団体がありますが、このような団体が共通の商標を管理して、構成員に使用させる場合があります。例えば、・・・・・。このように、団体が構成員のために使用させる商標を団体商標といいます。団体商標は通常の商標登録出願と異なり、団体商標登録出願登録願を提出します。団体商標が登録されると、団体の構成員は、ライセンス契約を結ぶことなく、登録された団体商標を独占的に使用することができます。なお、団体自身も団体商標を使用することができます。
Q4.団体商標と地域団体商標とがありますが、違いは何ですか?
A4.地域団体商標も団体商標の一種です。地域団体商標は、地域の特産物を保護するために特別に設けられたもので、地域名+商品(サービス)名から構成される商標に限定されます。通常商標法では、地域名+商品(サービス名)から出来ている商標は識別力がなく(商標法3条1項3号)、登録されるためには、全国的な周知性が必要でした(商標法3条2項)。しかし、これでは地域の特産物を十分に保護できないので、都道府県レベルの周知性でも地域の特産品については団体商標として商標登録を認めることにしたものです。ですから、地域団体商標は通常の団体商標よりも条件が厳しくなっています。
Q5.防護標章というものがありますが、これはどういうものですか?
A5.防護標章登録は、防衛のための登録で商標権の他人の使用を排除できる範囲を広げるものです。防護標章登録は、登録商標が著名となって、指定商品・サービス以外の商品・サービスについて他人が同一類似の商標を使用すると需要者が出所を混同するような場合に認められる登録です。防護標章登録が認められると、指定商品・サービスが類似しなくても商標が類似すれば商標権の侵害となります。