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FQA(手続きについて)

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Q1.商品・役務の区分とは何ですか?

Q2.商標登録出願は、司法書士事務所や行政書士事務所でも依頼できますか?

Q3.立体的な形態を商標として登録することはできますか?

Q4.色のついた商標を商標登録出願する場合、色をつけたままのほうがいいのでしょうか?

Q5.商標登録には、商標登録出願からに7〜8ヶ月程度かかると聞きましたが、その間、他社に使用された場合、どうすればよいのでしょうか?


Q1.商品・役務の区分とは何ですか?

A1. 商標権は、使用する商品・サービスと一体の権利です。ですから商標登録出願をするときには、使用する商品やサービスを指定する必要があります。サービスは法律では「役務(えきむ)」と表します。

 そして、指定する商品や役務は、法律で45区分に分類されています。商標登録出願に際しては、複数の商品役務を指定することができます。この際に、商標を使用する商品、役務を、区分ごとに表記します。

Q2.商標登録出願は、司法書士事務所や行政書士事務所でも依頼できますか?

A2.弁理士資格がなければ、業として商標出願を代行することはできません。ただし、法律上、弁護士は無条件で弁理士業務を行えます。従って、特許事務所もしくは法律事務所のみが商標登録出願の代行をすることができます。

Q3.立体的な形態を商標として登録することはできますか?

A3.立体的な形態も商標として認められます。ただし、商品の形態や商品包装の形態は、周知でなければ、3条1項3号により拒絶されます。さらに、周知であっても、商品又は商品包装の機能を不可欠な形態のみからなる立体形状は登録されません。

Q4.色のついた商標を商標登録出願する場合、色をつけたままのほうがいいのでしょうか?

A4.色の組み合わせに特徴があるような場合は、色をつけて出願をした方がいいでしょう。商標法上は70条において、商標権の効力を定める25条などにおける登録商標には、登録商標に類似する商標であって、色彩を同一にすれば登録商標と同一の商標と認められるものを含むと規定されていますので、色の部分は実際はあまり気にする必要はありません。

Q5.商標登録には、商標登録出願からに7〜8ヶ月程度かかると聞きましたが、その間、他社に使用された場合、どうすればよいのでしょうか?

A5.商標登録出願後には、金銭的請求権が認められます。金銭的請求権は、商標を指定商品について使用している他社に対して出願内容を提示して警告した後に、他社が使用を継続する場合に請求することができます。ただし、権利行使ができる商標が登録された後です。また、他社が商標を使用している場合には、一定条件下で早期審査請求をすることができます。これにより、審査期間を大幅に短くすることができます。

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